肖像権とは、「他人から無断で写真や映像を撮影されないよう主張できる権利、及び無断でこれらを公表されないよう主張できる権利」をいいます。他人から無断でイラストや彫刻等に写し取られないことも含みますが、今回は写真を想定しています。
プライバシー権とは、「私生活上の事柄を無断で公表されない権利」をいいます。
法的には、SNSでの公表によりある人の肖像権やプライバシー権を侵害した場合、被害者から削除請求や損害賠償請求を受けることがありえます(なお、SNSの場合、SNSの運営会社に削除請求がなされることが多いです)。
損害賠償請求を受けた場合、交渉で和解に至らなければ、訴訟を起こされることもあります。SNSでなされた1種類の情報公表(その後、比較的短時間で情報は消去された)がある人のプライバシー権侵害になると認定された裁判では、20万円の損害賠償が認められています。
子どもがいいと言ったらOK?
ちなみに、肖像権を有する人から撮影および公表の同意を得た場合には、撮影および公表は違法にならないとされています。プライバシー権を有する人から私生活上の事柄の公表について同意を得た場合には、公表は違法にならないとされています。
「子どもに確認したら、SNSにアップしていいと言った」というケースもあるでしょう。しかし、子どもの同意を得ているからOKかというと、そうとは限りません。
子どもは成人と違い、判断能力が不十分な部分があります。例えば、民法では、こういった点を踏まえ、子どもが単独でした契約は原則取り消すことができるとされています。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら