天皇「国葬」と安倍氏「国葬」は一体何が違うのか 木原誠二官房副長官「大喪の礼とまではいかない」
「大喪の礼」は天皇の「国事行為」
「大喪の礼」は、皇室典範に「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」と定められていて、憲法7条で天皇の「国事行為」としている「儀式を行うこと」にあたる。
木原氏は、安倍元首相の国葬は、内閣府設置法に基づいて行うもので「(法的)根拠が全く違う」と説明した。
また、新型コロナウイルスの水際対策について木原氏は、近くさらに緩和する考えを示した。1日あたりの入国者数の上限撤廃に意欲を示し、訪日観光客の査証(ビザ)取得免除や個人旅行解禁についても「一体で見直していく。そう遠からずやらなければいけない」と表明した。
木原氏は「円安の状況でインバウンド(外国人訪日)は最も(経済に)効く。日本は味覚の秋だ。紅葉、パウダースノーもある。日本に来たいと言ってくれる外国人が多数いる」と期待を示した。
政府は、9月7日から入国者数の上限を1日5万人に引き上げたばかり。木原氏は「これで事足りているかと言えば、足りていない」との認識を示した。
一方、防衛費の増額に関し、木原氏は、海上保安庁などの安全保障に関する予算を防衛関係費として一体的に計上するNATO(北大西洋条約機構)基準の算定方法の導入を検討する考えを示した。「ひとつの世界標準としてNATO基準というものがある。世界にしっかり説明できるものを考えていかなければいけない」と語った。