「パートは無理」から変わった育休の「新しい制度」 「産後パパ育休」導入で父親の育休も一歩前進
今年4月から「育児・介護休業法」の改正が段階的に施行されています。2022年4月と10月、そして2023年4月と3段階に分けて、5つの改正が施行されます。
今回の改正により、これまで育児休暇をとれなかった人がとれるようになったり、あるいはとりやすくなったりするなど、育児と仕事の両立がよりスムーズに行えるようになります。特に男性の育児参加を後押しする効果が期待されています。
では、その中身を見ていきましょう。
パートでも育休がとりやすくなる
第1段階として、2022年4月1日から施行されたのは、次の2つです。
①有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
②雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
例えば、このようなケースから考えてみましょう。
主婦のカオリさん(仮名)は半年前に、自宅から通いやすい現在の職場でパートとして働き始めました。今年4月、カオリさんは第1子の妊娠が判明したので、職場の上司に報告しました。
カオリさんは出産後も今の職場で働き続けたかったのですが、育児休暇についてこれまで会社から説明を受けていなかったので、休暇取得のこともあわせて上司に尋ねてみたのです。
すると、上司からはこんな答えが返ってきました。「うちは育休をとれるのは正社員だけだから、パートの人は無理だよ」「計画性のない妊娠や出産で休まれると、ほかの社員にも迷惑がかかるからね」。上司はカオリさんの育休取得を認めなかったのです。
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