「パートは無理」から変わった育休の「新しい制度」 「産後パパ育休」導入で父親の育休も一歩前進

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今年4月から育休の取り方が段階的に変わっていくのをご存じでしょうか。今回の制度改正について社労士が解説します(写真:HIME&HINA/PIXTA)

今年4月から「育児・介護休業法」の改正が段階的に施行されています。2022年4月と10月、そして2023年4月と3段階に分けて、5つの改正が施行されます。

今回の改正により、これまで育児休暇をとれなかった人がとれるようになったり、あるいはとりやすくなったりするなど、育児と仕事の両立がよりスムーズに行えるようになります。特に男性の育児参加を後押しする効果が期待されています。

では、その中身を見ていきましょう。

パートでも育休がとりやすくなる

第1段階として、2022年4月1日から施行されたのは、次の2つです。

①有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
②雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

例えば、このようなケースから考えてみましょう。

主婦のカオリさん(仮名)は半年前に、自宅から通いやすい現在の職場でパートとして働き始めました。今年4月、カオリさんは第1子の妊娠が判明したので、職場の上司に報告しました。

カオリさんは出産後も今の職場で働き続けたかったのですが、育児休暇についてこれまで会社から説明を受けていなかったので、休暇取得のこともあわせて上司に尋ねてみたのです。

すると、上司からはこんな答えが返ってきました。「うちは育休をとれるのは正社員だけだから、パートの人は無理だよ」「計画性のない妊娠や出産で休まれると、ほかの社員にも迷惑がかかるからね」。上司はカオリさんの育休取得を認めなかったのです。

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