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退職、中絶、慰謝料…「不倫の代償」の妥当性 慰謝料を増額・減額されるケースとは?

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「慰謝料の金額を決める際には、婚姻期間の長短、婚姻生活の状況(円満か不仲か等)、不倫の期間、性交渉の頻度、不倫の継続性(中断したか等)、妊娠の有無、婚姻関係を破綻させたか否かなどが、考慮されます。

今回のケースでは、相談者は妊娠したものの、男性の妻の精神状態に配慮して中絶しました。職場も退職し、社会的制裁を受けたといえます。

さらに、不倫相手の男性とその妻は離婚しておらず、婚姻関係の破綻には至らなかったようです。これらの事情は、慰謝料を減額する要素になりうるといえます」

ほかにはどんなケースが?

つまり、300万円は高すぎる、ということだろう。

不倫の慰謝料を減らしてもらえる理由は、他にもあるのだろうか?

「たとえば、不倫関係になる前から、不倫相手の男性とその妻との夫婦関係が家庭内別居同然に冷え切っていたという場合は、減額の要素になりえます。

また、不倫関係になる前から不倫相手の男性とその妻が別居しており、夫婦関係がすでに破綻していたといえる場合には、そもそも慰謝料は発生しません」

柳原弁護士はこのように述べていた。

柳原 桑子(やなぎはら・くわこ)弁護士
1998年弁護士登録 第二東京弁護士会所属。離婚事件・遺産相続事件などの家事事件、破産事件、不動産関係事件等を中心に、民事事件を扱っている。「離婚手続きがよくわかる本」、「よくわかる離婚相談」、「相続・贈与・遺言」監修(いずれも池田書店)。
事務所名:柳原法律事務所

 

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