退職、中絶、慰謝料…「不倫の代償」の妥当性 慰謝料を増額・減額されるケースとは?
「慰謝料の金額を決める際には、婚姻期間の長短、婚姻生活の状況(円満か不仲か等)、不倫の期間、性交渉の頻度、不倫の継続性(中断したか等)、妊娠の有無、婚姻関係を破綻させたか否かなどが、考慮されます。
今回のケースでは、相談者は妊娠したものの、男性の妻の精神状態に配慮して中絶しました。職場も退職し、社会的制裁を受けたといえます。
さらに、不倫相手の男性とその妻は離婚しておらず、婚姻関係の破綻には至らなかったようです。これらの事情は、慰謝料を減額する要素になりうるといえます」
ほかにはどんなケースが?
つまり、300万円は高すぎる、ということだろう。
不倫の慰謝料を減らしてもらえる理由は、他にもあるのだろうか?
「たとえば、不倫関係になる前から、不倫相手の男性とその妻との夫婦関係が家庭内別居同然に冷え切っていたという場合は、減額の要素になりえます。
また、不倫関係になる前から不倫相手の男性とその妻が別居しており、夫婦関係がすでに破綻していたといえる場合には、そもそも慰謝料は発生しません」
柳原弁護士はこのように述べていた。
弁護士ドットコムの関連記事
既婚者が「キスフレ」を作ったら「不倫」になってしまうのか?
「私は捏造記者ではない」慰安婦報道の植村隆・元朝日新聞記者のスピーチ
塾・予備校で「ブラックバイト」が増殖中? 「辞めたら賠償50万円」の脅しも
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら