これで「値段表示のないバー」でも失敗しない やたら高い「チャージ料」は払わなくていい?

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「いいえ、近隣の店の相場や社会通念にしたがって、それと同じ程度の代金であれば、具体的な金額を認識していなくても、『その程度の代金負担は許容した』と考えられます。

注文した飲み物の具体的な金額を、客側が理解していなければ合意が成立しておらず、店側は代金を請求できないというのでは、あまりに不便ですからね。

ただし、そのような決め方が許されるのは、近隣の店でも取り扱いがあるような一般的な商品・サービスに限られます」

チャージ料金や深夜料金の扱いは?

バーのチャージ料金や深夜料金も、「その程度の代金負担は許容した」場合に含まれるだろうか。

「チャージ料金や深夜料金は、飲み物やサービスの料金に含めるべき、というのが日本の商慣習です。つまり、チャージや深夜料金は、どの店でも徴収しているような一般的な料金ではありません。

そうした名目で料金を徴収する際には、店側が積極的に客側に説明をして、了解を得るべきでしょう。店内のメニューなどで説明がなく、『会計段階で初めて知った』という場合、客側は支払う義務がないと考えます」

足立弁護士はこのように話していた。

足立 敬太(あだち・けいた)弁護士
北海道・富良野在住。投資被害・消費者事件や農家・農作物関係の事件を中心に刑事弁護分野も取り扱う。分かりやすく丁寧な説明だと高評価多数。
事務所名:富良野・凛と法律事務所

 

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