今年の「住宅ローン控除」で知っておくべき変更点 今年の改正では契約時期と床面積に注意!
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入・増改築した人は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。この控除は「税額控除」といって税金から控除額をダイレクトに引くことができるものです。控除額=節税額となるので、最も節税効果の高い控除といえます。
しかも、控除額を所得税から引き切れなかったときは、住民税から最高13万6500円(課税所得×7%)まで引けるという優遇策もあります。
会社勤めの方が住宅ローン控除を受けるときは、はじめの年だけ確定申告が必要です。2年目以降は、会社の年末調整で控除することができます。税務署から、年末調整を受けるための書類が送られてくるので、大切にとっておきましょう。
今年の改正では契約時期と床面積に注意!
住宅ローン控除は、今年、経済対策などとしての改正がありました。今年の申告にもかかわるので、まずはその内容を見ていきましょう。大きく2つあります。
ひとつは、令和3年中にマイホームに入居(購入でないので注意)した方は、以下に該当するときに、控除期間が13年に延長されるというものです(通常は10年)。
ただし、マイホームを新築した場合と、分譲住宅・中古住宅・増改築の場合で、条件が異なりますので、注意しましょう。
マイホームを新築した方の場合は、令和2年10月1日~令和3年9月30日までにマイホーム取得の契約していること、分譲・中古住宅を購入した場合、増改築をした場合は、令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約していることが必要です。
2つめは、今年から、床面積が40㎡以上の住宅も控除の対象になったことです。従来は50㎡以上の住宅が条件でしたので、より狭い住宅でも対象にできるようになったわけです。
ただし、本人の合計所得が1000万円を超えるとき(床面積が50㎡以上の住宅は3000万円を超えるとき)は、控除が受けられなくなりますので、注意しましょう。
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