今年の「住宅ローン控除」で知っておくべき変更点 今年の改正では契約時期と床面積に注意!

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
今年あった税制改正の内容や、住宅ローン控除の申告で気をつけたいことなどを解説します(写真:Yotsuba/PIXTA)
この記事の画像を見る(11枚)
会社勤めの方の場合、初めて住宅ローン控除を受ける年に申告が必要になります。今年は経済対策などとしての税制改正があり、控除を受けられる期間が10年と13年のケースが混在していますので、注意しましょう。そうした改正内容や住宅ローン控除の申告で気をつけたいことなどを、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分』から解説します。

住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入・増改築した人は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。この控除は「税額控除」といって税金から控除額をダイレクトに引くことができるものです。控除額=節税額となるので、最も節税効果の高い控除といえます。

しかも、控除額を所得税から引き切れなかったときは、住民税から最高13万6500円(課税所得×7%)まで引けるという優遇策もあります。

会社勤めの方が住宅ローン控除を受けるときは、はじめの年だけ確定申告が必要です。2年目以降は、会社の年末調整で控除することができます。税務署から、年末調整を受けるための書類が送られてくるので、大切にとっておきましょう。

今年の改正では契約時期と床面積に注意!

住宅ローン控除は、今年、経済対策などとしての改正がありました。今年の申告にもかかわるので、まずはその内容を見ていきましょう。大きく2つあります。

ひとつは、令和3年中にマイホームに入居(購入でないので注意)した方は、以下に該当するときに、控除期間が13年に延長されるというものです(通常は10年)。

ただし、マイホームを新築した場合と、分譲住宅・中古住宅・増改築の場合で、条件が異なりますので、注意しましょう。

マイホームを新築した方の場合は、令和2年10月1日~令和3年9月30日までにマイホーム取得の契約していること、分譲・中古住宅を購入した場合、増改築をした場合は、令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約していることが必要です。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分』

2つめは、今年から、床面積が40㎡以上の住宅も控除の対象になったことです。従来は50㎡以上の住宅が条件でしたので、より狭い住宅でも対象にできるようになったわけです。

出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分』

ただし、本人の合計所得が1000万円を超えるとき(床面積が50㎡以上の住宅は3000万円を超えるとき)は、控除が受けられなくなりますので、注意しましょう。

次ページ気になる控除額の最高額は40万円
関連記事
トピックボードAD
マーケットの人気記事