今年の「住宅ローン控除」で知っておくべき変更点 今年の改正では契約時期と床面積に注意!
気になる控除額は、最高40万円まで。令和3年にマイホームに入居した場合は、「年末ローン残高×1%」の算式で控除額を計算します。たとえば年末の住宅ローン残高が4000万円であれば、4000万円×1%=40万円が控除額となります。しかし、住宅ローン残高が5000万円の場合には、計算上の控除額は50万円でも、控除を受けられるのは、最高額の40万円です。
住宅ローン控除の控除期間については、10年と13年の2つのケースがあります。どちらに該当するかを、下の図表で確認してみてください。1~10年目は「年末ローン残高×1%」で、11〜13年目は、10年目までとは別の算式(下図参照)で控除額を計算することになります。
認定住宅なら控除の最高額が10万円上乗せされる
住宅の中でも、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)を新築・購入(中古物件は不可)したときは、控除の最高額が10万円上乗せされ、50万円となります。
また、認定住宅については、「認定住宅新築等特別税額控除」という税額控除を受けることもできます。住宅ローン控除とどちらか一方になりますので、有利なほうを選択しましょう。大きな違いは、住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでいなければ受けられないのに対して、認定住宅新築等特別税額控除は、住宅ローンを組んでいなくても受けることができる点です。
認定住宅新築等特別税額控除の控除額は、「標準的な費用相当額(4万5300円/㎡×床面積)×10%」で計算し、最高で65万円の控除が可能です。
ただし、この控除を受けることができるのは1年だけ。今年の申告で控除額が引き切れなかったときに限って、その分を繰り越して翌年、残額分の控除を受けることができます。したがって、住宅ローンがある場合は、一般的に住宅ローン控除を選択したほうが有利となります。
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