年末調整「書類提出でミスした」人がすべきこと 漏らしやすい控除もチェックしておこう
知らずに漏らしがちな節税策をチェック!
年末調整時に、書類提出をウッカリ漏らした場合だけでなく、中には、控除を受けられたのに、そのことを知らずに節税できていなかったというケースもあります。これから、漏らしがちな控除や、漏らすと痛い控除を紹介していきますので、今一度、確認してみましょう。
①iDeCo(個人型確定拠出年金)の申請を漏らしていないか?
iDeCoは、会社員にとって、高い節税効果を期待できるものの1つです。というのも、掛けた金額をすべて所得から引くことができるからです(ただし、所得が「0」になるまでの範囲)。
漏らすと痛い控除になりますので、漏れているときは、後述する確定申告などを検討しましょう。「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。
②家族の保険分のウッカリ漏れはないか?
次は、会社員の一番ポピュラーな節税策である保険関係のウッカリ漏れです。
生命保険、個人年金保険、介護医療保険をかけている場合は「生命保険料控除」を、地震保険などをかけているときは「地震保険料控除」を受けることができます。
この控除で漏れがちなのが「家族分」です。配偶者や子ども(扶養親族など)の保険料を自分(あなた)が支払っているときは、その分は控除の対象になります。
ただし、あなたが支払っているだけでなく、保険金の受取人が、あなたか、配偶者か、親族であること、個人年金保険の場合には、受取人は、あなたか配偶者であることが条件です。地震保険料控除では、「生計を一」にしている親族が住んでいる家屋や家財にかけた保険が対象になります。
ただし、下図のように、これらの控除には限度額がありますので、それに達している場合は、申請しても意味がありません。なお、新契約と旧契約の両方があるときは、控除額の計算方法がやや複雑ですので、経理にお尋ねいただくか、国税庁のホームページなどでご確認ください。控除の限度額は、12万円です。
③家族の社会保険料のウッカリ漏れはないか?
子どもの国民年金保険料を、あなたが支払っているときは、「社会保険料控除」の対象になります。ご家族の後期高齢者保険料や介護保険料などについては、あなたが現金納付や口座振替などであなたが支払ったものだけが対象です。
④遠方に住んでいる家族の扶養漏れはないか?
遠方にいる両親や親元を離れて下宿している子どもなどを、生活費を送って養っている(生計が一)ときは扶養控除の対象になります。
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