ただし、場合によっては転勤が可能なケースも考えられます。
例えば、きわめて重要度の高い業務に従事しており、長期離脱がどうしても許されないような場合であれば「この業務に従事するにはワクチン接種が条件」ということもありえます。そこで、ワクチンを拒否した場合には配置転換も正当化される可能性がありますし、状況に応じて転勤が伴う異動もありうるわけです。ただし、「配置転換=労働条件の低下」が当たり前に認められるものではないので注意が必要です。
とはいえ、これは契約内容によって変わります。あくまでも内容によりけりだと思いますので、経営者や人事担当の皆さんはくれぐれも「権利の濫用」にならないようご注意ください。
拒否する社員に不利益な扱いをしてはいけない
多くの会社では事業の安定のためにもワクチン接種を推奨しているようです。そのほか、全員がワクチン接種を終えれば、対面による会議の再開や、マスクなしで業務を行うことも可能になるかもしれません。ただし、メリットがあるからといって全社員にワクチン接種を強要することはできません。
会社の方針だからといって、拒否する社員に対して不利益な扱いをしてはいけません。ましてや、それを理由に懲戒処分にするなどはもってのほかです。逆にワクチンを接種していない人に対するワクハラが発生しないような配慮が必要でしょう。
いずれにしても、今やるべきことは、それぞれが正しい情報を収集したうえで、きちんと対応することではないでしょうか。経営者として、人事担当者として、一社会人として少なくとも誤った情報に流されることのない行動を心がけることが必要でしょう。
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