「経営者の報酬」を減らして最低賃金を引き上げよ 衝撃!「中小企業の労働分配率80%」に潜む欺瞞

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地方で最低賃金が低いのは、都道府県別で生産性に大きな違いがあるから、という分析を見たことがあります。例えば、京都府の生産性は451万円で、滋賀県の395万円より高いので、京都府の最低賃金(909円)は滋賀県の最低賃金(868円)より高くて当然だという指摘でしょう。しかし、これはあまりにも表層的な分析だと言わざるをえません。

生産性が高いか低いかは、主にその都道府県における大企業比率で決まります。しかし、最低賃金で働いている労働者の多くは、小規模事業者と中堅企業に雇用されています。

実は、京都府の中堅企業と小規模事業者の生産性は、滋賀県より低いのです。京都府の生産性が滋賀県より高いのは、大企業の生産性が滋賀県の1.5倍もあるからです。意外に思われるかもしれませんが、小規模事業者の場合、都道府県別の生産性の違いはさほどないので、この指摘は見当違いです。

「中小企業は労働分配率が高い」に潜む欺瞞

さらには、「小規模事業者はすでに労働分配率が80%を超えているので、今まで以上の給料は支払えない。これ以上の給料を支払わなくてはいけなくなれば、倒産してしまう」という趣旨のことも言われます。

小規模事業者の労働分配率が高いのはたしかに事実です。企業法人統計のデータによると、2019年、資本金1000万円未満の企業の労働分配率は80.0%でした。小規模事業者を除いた全体の平均が61.6%なので、小規模事業者のほうがかなり高いです。このデータだけを見ると、倒産・廃業の理屈はもっともらしく聞こえます。 

しかし、細かく分析をすると、まったく違った側面が見えてきます。小規模事業者の場合、役員への分配率が異常に高いのです。全体の労働分配率は80.0%ですが、従業員への分配率を計算すると51.5%まで下がります。大企業の48.0%とあまり変わりません。

小規模事業者の場合、従業員の数が少ないので、役員への分配の負担は当然重くなります。小規模事業者の役員数は小規模事業者の雇用の38.6%を占めますが、これは中堅企業では11.5%、大企業では1.0%です。

しかし、それだけでは説明ができません。小規模事業者の場合、節税対策で恣意的に役員数を増やし、利益を抑えているケースが多いのです。実際、小規模事業者の従業員は平均して5.6人ですが、役員は平均1.6人もいます。さらに、付加価値が増えると役員の数が増加する傾向も顕著です。簡単に言えば、節税対策のために役員に支払う報酬を増やしているので、労働分配率が高く見えるだけなのです。

最低賃金を引き上げても、その対象となる従業員への労働分配率は51.5%にすぎません。これはあまりにも低い水準ですので、小規模事業者が倒産・廃業することはありません。例えば、小規模事業者の従業員の給料を5%引き上げた場合、役員報酬を7.6%減らせば、吸収できてしまうのです。

このようにさまざまな反対意見を検証し、総合的に考えると、最低賃金を徐々に引き上げ、国民全体の所得を増やし、それによって個人消費を喚起するのが、最も健全な経済政策だと結論づけられるのです。

次回はイタリアの例を参考に、最低賃金と非正規雇用の関係を検証します。

デービッド・アトキンソン 小西美術工藝社社長

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David Atkinson

元ゴールドマン・サックスアナリスト。裏千家茶名「宗真」拝受。1965年イギリス生まれ。オックスフォード大学「日本学」専攻。1992年にゴールドマン・サックス入社。日本の不良債権の実態を暴くリポートを発表し注目を浴びる。1998年に同社managing director(取締役)、2006年にpartner(共同出資者)となるが、マネーゲームを達観するに至り、2007年に退社。1999年に裏千家入門、2006年茶名「宗真」を拝受。2009年、創立300年余りの国宝・重要文化財の補修を手がける小西美術工藝社入社、取締役就任。2010年代表取締役会長、2011年同会長兼社長に就任し、日本の伝統文化を守りつつ伝統文化財をめぐる行政や業界の改革への提言を続けている。

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