「初孫ができた60代」は相続対策で何をすべきか 金融機関の「お勧め」を鵜呑みにしてはいけない
仮に、男性の資産が5000万円だったらどうなるでしょうか。基礎控除額を差し引くと、残りは800万円。かかる相続税は80万円です。主な相続財産が現預金であれば息子さん2人で分けるのも容易ですし、納税資金の準備も簡単です。
ご自身亡き後、息子さんたちが多額の相続税の負担を強いられることもなさそうだとわかった男性は、少し拍子抜けしたようでした。そのうえで、男性に金融機関が示した3つの対策について考えてみましょう。
相続対策で保険に入るというのは悪い考えではありません。なぜなら、生命保険には相続税の基礎控除とは別枠で「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設定されているからです。受取人は保険金を現金で受け取れるので、相続税の支払いがスムーズに運ぶというメリットもあります。
しかし、相続対策として利用する生命保険は、支払う保険料と死亡時に受け取る保険金がほぼ同額となっているのが特徴です。また、契約の途中で解約をすると、払い込んだ保険料を下回る金額しか戻りません。つまり相続時の節税対策にはなるけれど、生きているうちには使えないお金になってしまうのです。
「孫への生前贈与」につきまとう面倒な制約
遺言を書くというのも悪い考えではありません。遺された家族がスムーズにもろもろの手続きを行うことができるように、きちんと準備するべきでしょう。それでも、相談者の男性の人生はまだまだ長いのですから、2人の息子さんに財産をどう分けるのか、じっくり考える時間はあります。
では、生前贈与はどうでしょう? 銀行の担当者に「最近、孫が生まれた」という話をしたら、「教育資金の一括贈与を利用すれば1500万円までは非課税でお金が渡せる」という話を聞いて、とても魅力的だと思ったそうです。
教育資金の一括贈与については多額の資金を非課税で渡せるというメリットがありますが、いろいろと制約もあります。お金の用途は教育資金と決まっており、その資金のうち孫が30歳になるまでに使った分(領収書提出が必要)が非課税となり、使い切れなかった分には課税されます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら