年収850万超の人がやるべき年末調整の節税術 重い税負担を少しでも軽くできる方法がある
所得税について、2020年の改正点で知っておきたいのは基礎控除と給与所得控除です。まず基礎控除は、すべての納税者に適用されるもので、これまでは収入の額に関係なく一律38万円が控除されていましたが、2020年からは下の表のように変更されています。
合計所得2400万円以下の場合、基礎控除の額は38万円から48万円となり、10万円の増額です。しかし2400万円を超えると減っていき、2500万円超では基礎控除がゼロになります。
また、給与所得控除とは、給与から差し引かれる控除です。こちらは年収によって控除額が異なり、2020年からは下の表のように一律10万円の引き下げとなっています。
このように、基礎控除と給与所得控除の額が2020年から変わります。少し複雑ですが、一定の年収までは基礎控除は引き上げられ、給与所得控除は引き下げられた、ということです。
2つの表を確かめてみると、年収850万円までは控除される額は変わらず、増税にも、減税にもなりません。影響があるのは、年収850万円を超える人で、基礎控除は10万円増えるものの、給与所得控除が小さくなるため、所得税が増税となります。年収が850万円を超える人は増税、というわけです。
仮に、課税所得が20万円増えた場合の所得税は、税率が23%(課税所得が695万円超900万円以下)であれば4万6000円、税率33%(同900万円超1800万円以下)では6万6000円の増税となります(そのほかの控除は考慮していない)。住民税は1年遅れで適用されるため、2021年の住民税から増税となります。
子育てや介護をしている場合は「調整控除」できる
このように、年収850万円超では増税となりますが、一部、例外もあります。給与所得控除などの改正に伴い、「所得金額調整控除」が創設されたためです。これは、850万円超の収入があり、子育てや介護を行っている人については、税負担が重くならないように調整する措置です。
該当するのは、本人が特別障害者の場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合です。
いずれかに該当する会社員などは、年末調整で給与所得から調整控除されます。調整額は「(給与等の収入金額-850万円)×10%」で、給与等の収入額が1000万円の場合、所得金額調整控除は15万円となり、これを所得から引くことができます。該当する人は、年末調整の際に「所得金額調整控除申告書」の提出が必要ですから、漏れなく手続きしましょう。
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