「夫婦別姓」を容認する人が少なくない背景 夫婦同姓なら家庭の一体感が本当に増すのか

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夫婦同姓によって不便が生じる場面もある(写真:xiangtao/PIXTA)

会社員の女性、Uさんは3年前、韓国旅行へ行こうとして飛行機に乗れなかったことがある。パスポートの姓と航空チケットの姓が違ったため、搭乗口で同一人物と認定されなかったのだ。Uさんはその10カ月前に離婚したが、多忙だったことや手続きの煩雑さからパスポートの名字を旧姓に戻していなかった。飛行機の格安往復チケットを申し込む際、旧姓に戻したクレジットカードを使ったことから、食い違いが生じたのである。

すぐチケット会社へ電話したが、変更は認められず払い戻しも受け付けてもらえなかった。結局新たに翌日のチケットを購入して現地へ。3泊4日の旅行は2泊に短縮されてしまったという。

「直後は、『私ってドジだな』と悔やむ気持ちが大きかったのですが、今は夫婦別姓が認められていたら、こんなに面倒な思いをしなくて済んだのに、と思います」とUさんは語る。パスポートの氏名変更には、戸籍抄本または戸籍謄本、住民票などが必要になるうえ、6000円の手数料がかかる。手続きのために仕事を休む必要が生じることも。

いまだに96%が夫の姓を選ぶ

結婚しても旧姓を別名として併記する例外的規定もあるが、それは主に二重国籍や国際結婚、海外での仕事で旧姓を使うことが証明できる人限定だ。しかも、世界で唯一夫婦同姓を法律で義務づけている日本独自の仕組みであるため、外国に入国する際説明を求められることもある。しかしこうした問題は、誰もが生涯同じ姓を使うことができれば発生しない。

日本では、第二次世界大戦後の民法改正で、「夫または妻の姓を名乗る」ことができるようになったが、約96%のカップルが夫の姓を選ぶ。それは、男性の姓を選ぶ慣行が圧力としてカップルにかかっているからとも言える。

結婚後も働き続ける女性が多数派になり、離婚再婚が珍しくなくなった今、現行法は多くの女性とその子どもたちに不便を強いてはいないだろうか。旧姓などの通称が認められる職場も増えているが、パスポート以外にも、健康保険証や運転免許証などの公的証明書は戸籍上の姓を使わざるを得ない。場面ごとに名字を使いわけることも煩雑である。

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