集団的自衛権の行使、「解釈改憲」では禍根 海外メディアも憲法9条との矛盾を指摘

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今年1月、「降下訓練初め」に臨む陸上自衛隊。自衛隊は、そもそも憲法を解釈することで設置されたが、解釈による機能拡大はもはや限界だろう(写真:ロイター/アフロ)

米国の覇権力の低下や中国の台頭、北朝鮮の核ミサイル戦力の増強によって東アジアをはじめとする国際情勢が不安定化している。そんな中、安倍首相が「集団的自衛権」の行使容認を急いでいる。自らの私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告書を受け、安倍首相は今秋の臨時国会前までに事実上の「解釈改憲」という手法で行使容認を閣議決定する構えだ。

しかし、言うまでもなく、憲法は国の最高法規であって、国の根幹。時代の要請や情勢の変化が生じているからと言って、一内閣の判断で変えるべきものではない。自民党が将来、下野し、今の野党が政権を担ったときに、異なる内閣の閣議決定で集団的自衛権の行使を再び禁止したらどうなるのだろうか。真っ正面から憲法改正で臨まなければ禍根を残すだろう。

ここでは国内メディアではあまり論じられていない点について、あえて触れてみたい。

自衛隊は拡大解釈の矛盾の産物

日本政府は戦後、ラクダが針の穴を抜けるかのような憲法解釈を重ねてきた。しかし、こうした解釈改憲は既に限界に来ていることは誰の目にも明らかなことだ。渦中にある憲法9条をもう一度読んでみよう。

日本国憲法第9条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

9条はそれ一つで憲法の「第2章 戦争の放棄」を構成している。もともと連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサー元師が日本の新しい憲法について示した3原則、つまり、(1)限定的君主制(天皇制を残す)、(2)戦争放棄、(3)封建制度の廃止、のうちの第2の原則に由来している。

9条は、戦争の否定という「絶対平和主義」とも言えるような崇高な理想主義を掲げている。しかし、その一方で、条文を素直に読めばどうみても矛盾するとしか思えない世界有数の軍隊である自衛隊を保有してきた。

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