発達障害「家族だけで解決するのが超危険」な訳 子供を「叱る」よりもまずは「離れる」を選ぼう

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もしもわが子が発達障害と診断されたら? 発達障害の子を持つ親が知っておきたい4つの注意点を紹介(写真:プラナ/PIXTA)
もしもわが子が「発達障害」とわかったどうすればいいのか? 発達障害の子を持つ親が知っておきたい4つの注意事項について、精神科医の岩波明氏による新書『医者も親も気づかない 女子の発達障害』から抜粋・再構成してお届けします。

小学校低学年では、本人が発達障害について理解するのは難しいでしょう。多少なりとも認識するのは、早くても小学校高学年からだと思います。

親が子どもに説明するにしても、「発達障害」という言葉を使う必要はないと思います。発達「障害」という言葉のインパクトが強すぎるからです。本人も拒否反応を示し、自分が発達障害だと認めたがらないかもしれません。

「あなたにはこういう特性があって、ほかの人とこんなふうに違うから、こんな場面ではこう気をつけたほうがいい」

このように、日常のトラブルについて解決していく具体的な話し合いをするのがいいと思います。

発達障害そのものの理解より、問題解決を優先しましょう。

発達障害とわかったらすぐ学校に相談

病院などで発達障害の診断がついたら、学校には伝える必要があります。学校にスクールカウンセラーが在籍する場合もありますし、その学校にいなかったとしても、定期的に近隣校のスクールカウンセラーが来て、相談できる環境にあることが多いと思います。

ただし、スクールカウンセラーが発達障害の知識をしっかりと備えているかどうかは、わかりません。またどれくらいの個別の配慮が望めるかは、学校によって異なります。しかし、一定のプラスの効果は期待してもいいと思います。例えば、ADHD(注意欠陥・多動性障害)や学習障害の場合、試験時間を若干延ばしてもらうことなどが行われています。

私が見聞きした範囲でも、病院からの診断書があるだけで、さまざまなルールを緩くしてくれる場合があります。

例えば、学校に診断書を提出することで、遅刻や欠席が多くて退学処分になるところを大目に見てくれた、出席日数が足りず進級できないところをレポート提出で許してもらった、などです。

大学生の場合でも、保健管理センターに相談すると、講義をすべて録音したり録画したりする許可をもらえるなど、さまざまなことが可能になる例がありました。保健管理センターの心理相談員が、担当の教官との橋渡しをしてくれることが多いと思います。

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