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要するに、ホームページや電子メールを選挙運動のために使用する際に、不特定または多数人に発信到達させることは、同法第142条の規定に違反することとなるのだ。インターネットと印刷物を同列に扱うことには多少無理があるかと思われるが、時代に法律が追いついていないというのが現状なのだ。
条文と規制内容を表で整理すると、以下のようになる。

出典:国立国会図書館ISSUE BRIEF NUMBER 517(MAR.6.2006)

出典:国立国会図書館ISSUE BRIEF NUMBER 517(MAR.6.2006)
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