クルーズ船停留が及ぼす健康被害と「人権侵害」 日本が無意味な「水際対策」を推し進めるワケ

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ただ、本気で感染拡大を最小限にとどめたいなら、軽症の感染者に自宅にとどまっていただくのが1番だ。重症患者は自宅でなく病院での酸素吸入や集中治療が必要だが、自由に出歩けない分、感染は広げにくい。また、無症状感染者の感染力は、ゼロではないとしても非常に小さいとの見方が強まっている。何とか出歩けてしまう軽症感染者こそ、感染を広げやすい。

問題は医療機関の受診だ。対面診療が原則の現状では、受診のための外出が感染を広げる皮肉な状況がある。解決手段として、オンライン診療(インターネットのビデオ通話を利用したリアルタイムの遠隔診療)をもっと活用できるはずだ。これは実施している者としての実感である。

ナビタスクリニックでは、新宿と立川でオンライン診療を行っている。現在までのところ、緊急避妊薬(アフターピル)を求めての受診がほとんどだが、問診を基本とする診療内容であれば問題なく行える。例えば血圧などの簡単な検査を自宅で患者自身が実施し、その結果をもとにオンラインで指導や薬の処方を行う、といった具合だ。

新型肺炎に限らず、冬など感染症の流行時期の通院は、別の病気をもらうリスクが高い。対面診療の必要性に乏しければ、オンライン診療のメリットは大きい。

新型コロナウイルス感染症でも、そのうち簡易検査キットが開発されるだろう。鼻腔内の粘膜を採取して調べるものであれば、市販化して、自宅で行えるようにすればよい。陽性の結果と体温などをオンライン受診で伝えてもらい、体調などを問診すれば、確定診断が出せる。

体調のすぐれない中わざわざ医療機関に出向き、周囲に感染を広げることもない。医療機関としても、ネット環境があって、カメラ付きのパソコンモニターがあれば、オンライン診療自体はすぐに始められる。

摩訶不思議な「オンライン診療を受診できる条件」

残念ながらこうした革新的イノベーションは、日本の医療においてはなかなか進まない。新しい手法を認めることで、既得権が損なわれると考える人たちがここにもいるためだ。

黎明期にあるオンライン診療だが、すでに暗雲がたれこめている。厚労省が現在進めている「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定作業は、「普及を推進するため」とうたいながら、患者目線で見ると利用の制限を強める改悪になる見込みだ。

例えば緊急避妊薬の処方では、初診からオンライン診療を受診できる条件として「仕事や家庭の事情」を認めず、担当できる医師を「産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師」に限定。処方薬は「薬剤師の面前で内服」したうえで、3週間後には産婦人科に出向いて対面診療を受けなければならない、としている。

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