日本弁護士連合会が憤激した東京地検の捜索 ゴーン被告の弁護人の事務所に入り鍵を破壊

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日本弁護士連合会は1月29日に行われた捜索について「違法である」と厳しく批判した(編集部撮影)

その談話は怒りに満ちていた。「検察官らは、無断で裏口から同(原文)法律事務所に立ち入った」「再三の退去要請を無視して長時間にわたり滞留した」「ドアの鍵を破壊し、事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどした」――。1月31日、日本弁護士連合会の菊地裕太郎会長が東京地方検察庁の捜索を批判する異例の談話を発表した。

談話は「1月29日、東京地方検察庁の検察官らが、刑事被疑事件について、関連事件を担当した弁護士らの法律事務所の捜索を行った」と具体名を伏せているが、東京・麹町にある「法律事務所ヒロナカ」を指していることは明らかだ。同事務所の代表の弘中惇一郎弁護士は日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告の弁護団の1人。1月29日に東京地検が同事務所の家宅捜索を行った。

狙いはゴーン被告が使ったパソコン

ゴーン被告の国外逃亡に伴い、弘中弁護士は1月16日にゴーン被告の代理人を辞任している。だが、ゴーン被告が事務所内で使用していたパソコンはまだ事務所内にあるとみられている。これはゴーン被告のものではなく、法律事務所の所有物だからだ。

東京地検はゴーン被告が海外に逃亡して以降、弘中弁護士にパソコンの任意提出を求めてきた。海外逃亡の計画を記した記録があるとみているためだ。しかし、弘中弁護士は「押収拒絶権」を行使し、その求めには応じず、今回の捜索でもパソコンの提出を拒絶した。

この押収拒絶権とは刑事訴訟法に定められた権利だ。同法105条は、医師や弁護士などは、「保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる」と定めている。菊地会長の談話では、「押収拒絶権が行使され、立入りを拒まれているにもかかわらず、検察官らが、裏口から法律事務所に侵入し、要請を受けても退去せず、法律事務所内のドアの鍵を破壊し、執務室内をビデオ撮影するなどしたことは、正当化の余地のない違法行為である」と断じている。

法律事務所ヒロナカを捜索した翌日、東京地検の斎藤隆博次席検事は記者会見を行った。斎藤次席検事は、ゴーン被告の逃亡を主導したと疑われているマイケル・テイラー被疑者(59歳・米国籍)の息子ピーター・テイラー被疑者(26歳・米国籍)が、法律事務所ヒロナカを2019年7月と8月に計4回訪問し、ゴーン氏と面会していたと指摘。「ピーター被疑者の来日目的は逃亡の相談以外に考えられない」と、計画が法律事務所で話し合われたと言わんばかりだった。このテイラー親子はゴーン氏の逃亡を手助けした容疑で逮捕状が出ている。

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