知らないと損!「妻が扶養に入る」時の重要知識 似て異なる2種類の「扶養」がある
新卒から7年勤めた会社を9月に退職したKさん(30歳女性)。退職後すぐに働く気はなく、ゆっくり過ごすつもりでいます。
しばらくは夫の扶養に入るつもりでいますが、Kさんは前職での月収が30万円ほどあり、年収がすでに330万近くありました。そのため、年内夫の扶養に入ることを諦めて、自分自身で国民健康保険、国民年金に加入していました。
先日、久しぶりに大学時代の友人に会った際、そんな話をしていたら「健康保険の扶養は、税金の扶養と違って退職後すぐ扶養に入れたはずだよ」と言われてしまいました。なんだかすごく損した気分になってしまったKさん、いったい何を間違えてしまったのでしょうか。
年末調整などで「扶養」という言葉を目や耳にすることが多いこの時期。「扶養」という言葉は同じでも、実は社会保険と税金ではその考え方がまったく異なります。
そこで今回は、よく間違われやすい「社会保険の扶養」の考え方、「税金」との違いをKさんの事例と交えて解説したいと思います。
1. 「扶養にできるタイミング」はそれぞれ異なる
健康保険の扶養になれるのは、原則として配偶者と3親等内の親族(血族、姻族)だけです。一方で、税法上の扶養は配偶者と6親等内の血族および3親等内の姻族になっているので、そもそも扶養になれる親族の範囲が異なっているのです。
ちなみに、健康保険の扶養は、法律上家族とならない内縁関係の妻等もその対象となっています。
次に、収入要件については、原則として被扶養者(扶養される人)の年間収入が130万円(月収約10万8000円)未満であって、被保険者の収入の2分の1未満であることが要件となっています。一方、税法上の扶養は社会保険より基準が低く、原則年間収入が103万円以下となっています。
ただし、ポイントになるのは、年収の考え方の違いです。健康保険の扶養の場合は、「退職等により扶養に入れる日から将来に向かって、年収がどのくらいになるのか」という考え方になります。つまり、1月から12月までの暦年で考えるわけではないということです。
一方、税法上の扶養は、必ず1~12月の暦年で考えるため、この点が社会保険上の扶養の考え方と決定的に異なります。
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