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包括的に電子商取引を取り締まる法律は、中国でも初めてのこと。EC法では、小売店で商品を大量購入しECで転売するソーシャルバイヤーは「電子商務経営者」とみなされ、営業許可証の取得のほか、納税義務も課されることになった。個人バイヤーも例外ではなく、納税対象となる。
ソーシャルバイヤーが好んで購入しているのが、中国で人気の高い日本製の化粧品やベビー用品。彼らは百貨店などに足を運んで商品を”爆買い”し、それを転売することで利益を得ている。1月のEC法施行以降、こういったソーシャルバイヤーによる大量買いが冷え込んだようだ。
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