夫と死別、41歳主婦が勝ち取った年収600万円 「AI時代」が来ても人生はやり直しできるはず
しかし、悲しみに暮れている暇はなく、B男さんの葬儀の手配、49日の法要などが次から次にあり、気がつけば今後のことを考える暇もなく、あっという間に3カ月が過ぎてしまったそうです。
そこで、筆者のところにやってきたわけですが、まず今後のことを考えるべく、生活の基盤となるお金を全て洗いだしました。
「配偶者の死亡」というとまず生命保険を思い浮かべると思いますが、子どもに恵まれなかったD子さん夫妻は「子どもがいないから大型の死亡保障は必要ない」と、最低限の死亡保険にしか加入していませんでした。なので、B男さんの死亡保険金は300万円程度でした。また預貯金は500万円程度ありました。
遺族年金ですが、B男さんは自営業者だったので、D子さんが受け取ることができるのは寡婦年金です。寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が亡くなった時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間に支給されます。寡婦年金の給付額は、夫が本来受け取るはずだった「老齢基礎年金」の4分の3です。
自営業こそ「綿密なマネープラン」が必要
また、D子さんの夫は大学を卒業してから独立するまで会社員として勤務しており、その時に厚生年金に加入しているので、遺族厚生年金を受け取れます。
とはいえ、国民年金も厚生年金もB男さんの加入期間は短いので、寡婦年金にしろ、遺族厚生年金にしろ、もらえるにしても月額数万円程度です。
もし、B男さんが会社員で、かつ子どもがいる場合には、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が支給されます。公的保障については、自営業よりも会社員の方が恵まれているわけです。
D子さんは、それまで自営業と会社員の公的保障の違いなど、考えてみたこともなかったそうで、私の説明ひとつひとつに衝撃を受けているようでした。B男さんが自営業になるときに、「もっとお金周りのことを勉強しておけばよかった」と後悔していました。自営業こそ、公的保障が少ない分、民間の保険でのカバーや小規模企業共済などの自営業独自の制度加入や資産運用などのマネープランを綿密にする必要があるのです。
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