常時雇用している労働者数が100人を超える企業の場合、障害者雇用率が未達成の事業主は、不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならない。一方、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を達成している場合は、その人数を超えて雇用する障害者数に応じて1人につき月額2万7000円の障害者雇用調整金が支給される。
あるサービス業の人事担当者A氏は、障害者雇用に取り組んだきっかけをこう語ってくれた。
「会社が障害者雇用に取り組むきっかけはコンプライアンス遵守だったんです。2012年までに法定雇用率を達成しなければ社名を公表すると、脅しみたいな言葉がハローワークからありました。社名公表の回避条件として、雇用率達成はもちろんですが、会社として特例子会社を作るつもりはあるかと問われて、設立を決意したというのが本当のきっかけです。
社名を公表されるとダメージはすごく大きいと経営陣に強く訴えて、ようやく子会社の設立にこぎつけることができました。それまでは1.5%弱の法定雇用率だったため、未達として納付金は1億円弱を支払いました。機構からは『すみません、こんなにたくさんありがとうございます』って言われました。おかしいと思いませんか」(サービス業人事担当者A氏)
法定雇用率は「二重構造」
この機構とは、厚労省所管の独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のことだ。A氏はその仕組みを次のように語った。
「実は、法定雇用率と言っている部分については『二重構造』なんです。ハローワークのほうで指導しているのは雇用した実績で、決められたパーセントをクリアしているかどうかが大事。一方、罰則金は機構が計算したうえで、雇用された人がきちんと働いているかどうかという実績を重視するんですよ。
ですから雇用率が2.2パーセント以上でも、労働時間など、実際に契約通りに働けていない障害者が多くいると、雇用率がどんどん下げられてしまうんです。そうすると未達ですねと言われ、罰金を払わなければいけないんです」
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