親の成年後見人になった私が後悔している事 父の預金を解約するため制度を利用したが…

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母の死後、介護施設に入居した父と、飲食店で食事をしたとき「俺がおごるよ」と言ったことがありました。当時、父の認知症の症状は持ち直ししており、普通の会話が成り立つことも多くありました。だからこそ父の意思を尊重して、「じゃあ、おごってもらうよ!」と、その飲食代を父の預金から支払わせてもらいました。成年後見人になると、家庭裁判所に1年に1度、財産の収支報告をする必要があるのですが、この出費には「本人の意思とは立証できない」ということで、認めてもらえませんでした。

同様の理由で、母が元気なときに、親子間で話し合っていた、相続税対策も一切できなくなりました。年間110万円まで贈与税が発生しない「暦年贈与」を実行しようとしたら、裁判所からストップがかかったのです。母の遺産相続についても、父は私に「俺はいらないよ」と言っていましたが、法定相続分に従わざるを得ませんでした。

家庭裁判所としては「認知症を患い、本人の判断能力が低下しているから」という言い分で、こうした行為を認めないわけですが、それでは「自己決定権の尊重」や「残存能力の活用」といった理念は、もはやどこ吹く風です。

成年後見人になるかは慎重に決めるべき

今、私が強く思っているのは、成年後見人になるかどうかは、もっと慎重に決めるべきだったということです。例えば、母の遺産相続については、当時の父は、母の死去による精神的な苦痛で、認知症が悪化しており、とても自分で署名ができる状態ではありませんでした。結局、それが成年後見制度の利用につながるのですが、その後、父の容体は、少しずつ持ち直していきました。なぜ私は、父の状態がよくなるのを辛抱強く待たなかったのか。そうすれば、自分で署名ができたかもしれないのです。

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親のメインバンクの引き出しについても、銀行に直談判することで、当面の資金は得ることができたのです。だったらその後も何度も何度も足を運んで、直談判を繰り返すべきだったのです。介護施設の入所契約に至っては、契約の際、施設の人から「ご家族であれば成年後見人は必要ありません」と言われました。

認知症を患う高齢者が増えている今、私のような状況に陥るケースは、決して珍しくはないと思います。それだけに強く訴えたいのは、成年後見人制度は、あらゆる手段を講じた結果、それでも「利用する必要がある」と、最終的に判断したときに限って、利用を検討すべきだということです。私のように早まってこの制度を使えば、大きく後悔することになります。さらにいえば、親が元気なうちから、親の銀行口座の暗証番号を把握するなど、事前の対策を行うことも大切です。

ここではっきり伝えたいのは、成年後見制度を一度使えば、後見を受ける人が亡くなるまで、やめることはできないということです。そのことをぜひ肝に銘じてください。

永峰 英太郎 フリーライター

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ながみね えいたろう / Eitaro Nagamine

1969年東京都生まれ。明治大学政治経済学部卒。業界紙・夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリーに。『「農業」という生き方 ど素人からの就農入門』『日本の職人技』(アスキー新書)、『マンガ! 認知症の親をもつ子どもがいろいろなギモンを専門家に聞きました』(宝島社)、『70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本・改訂版』(二見書房)など。

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