親の成年後見人になった私が後悔している事 父の預金を解約するため制度を利用したが…

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そして極めつけの問題が起こります。父の介護施設の入所契約は本来、子どもであってもNGで、子どもが行う場合は、父からの委任を受け、任意代理人となる必要があると、ある司法書士に言われたのです。

親のメインバンクのお金が自由に引き出せず、遺産相続も進めなくなった「お金問題」。さらに子どもであっても、介護施設の契約はできないという法律上のルール……。

「成年後見人」とは?

切羽つまった私は、活路を見出したい気持ちから、遺産相続を行う母のメインバンクに問い合わせました。父が認知症であることを伝えると、予想通り「相続人の方の署名がないと、手続きは不可能です」との答え。しかし、それに続けて「成年後見人を立ていただければ、遺産相続は可能です」と言われたのです。実は「成年後見人」という言葉は、父のメインバンクに直談判しに行ったときにも、聞いていました。「定期預金の解約は、成年後見人を立てていただければ」と――。しかし、はじめて耳にする言葉ですし、自分には使いこなせない気がして聞き流していたのです。

その言葉を再び耳にした私は、すぐに成年後見人に関する本を購入します。そこには、成年後見人さえいれば私が直面していた「お金問題」はすべて解決でき、さらに介護施設の入所契約も締結できると書かれていました。

実際、国の調査を見ると、成年後見人になろうとした動機は、「預貯金等の管理・解約」がグンを抜いており、そのほか「相続手続き」や「介護保険契約(施設入所等のため)」も多く、私にとってこの制度は「救いの神」だと感じられ、私は成年後見人になる決意をしました。

その結果、どうなったのか。父のメインバンクの預金は私が管理できるようになり、定期預金も解約できました。遺産相続も、父の介護施設の入所も無事終わりました。しかし、私の心には「この制度は使ってはいけなかった」という、強い後悔の念しか残っていません。

認知症になると、判断能力が低下するため、預貯金の管理や各種契約ができなくなります。そうした人を、家庭裁判所の監督のもと、法的に支援する制度が「成年後見制度」です。法定後見制度と任意後見制度からなり、判断能力がすでに不十分な人を支援する場合は、前者を利用します。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、判断能力の程度によって、いずれかを選びます。私の父のように認知症が進んでいる場合は、財産に関するすべての法律行為が代行できる「後見」になります。その父を支援するのが、成年後見人というわけです。この制度を利用するには、親が住むエリアを管轄する家庭裁判所に、成年後見等選任申立てを行う必要があります。そして面談を経て、成年後見人が選任されます。

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