「専任教員になりたいわけではないんです。大学院時代の優秀な先輩たちもほとんどが非常勤講師のままですし」とヒロキさん。博士号を取っても専任教員になれない「ポスドク」や、「高学歴ワーキングプア」が社会問題となる中、高望みするつもりはないという。
とはいえ、雇い止めを知ったのは、これから勤務する大学や授業のコマ数を増やし、翻訳などの副業にも力を入れ、収入を安定させていきたいと考えていた矢先の出来事だった。「ずっと雇ってくれとは言ってない」と話すヒロキさんは無期転換を心待ちにしていたわけではないという。「人をモノ扱いするようなやり方は許せなかった」。
ヒロキさんは学科長らと話をした直後、大学非常勤講師らでつくる労働組合・首都圏大学非常勤講師組合に加入し、大学側と団体交渉を続けてきた。しかし、両者の主張は平行線のままだった。
ヒロキさんの妻も9月末で雇い止め
はたしてヒロキさんは3月末で雇い止めされた。これにより収入は半分以下に。さらに間の悪いことに、妻も9月末で大学非常勤職員の仕事を雇い止めになる。彼女の場合は、契約期間の上限は3年というのが採用時の条件となっており、その期限が9月なのだ。
ただ、妻によると、3年上限について知ったのは勤務初日。面接などでは長く働き続けたいとの希望を伝えていたのに、おかしいなと思ったという。が、就職にあたり、世の中の子育て世帯の多くがそうであるように保育園探しには苦労した。ようやく子どもの預け先と仕事が決まったのに、初日から採用条件をめぐってもめる気にはなれなかった。
不安を抱きながら働き続けてきたが、最近になって、上司から契約更新はないとあらためて告げられたという。「今の保育園はやっとの思いで見つけたんです。失業したら、追い出されるんでしょうか。また保育園を探しながら、仕事を見つけなくてはならないんでしょうか。正直、やっていける自信がありません」。彼女はそう言って涙を流した。
ヒロキさんのケースは、短大側の「無期転換逃れ」に当たるのだろうか。
改正労働契約法が施行されたのは2013年4月。大学側が「2018年3月をもって雇い止め」との文言を契約書に加えたのは2014年4月である。また、外国人向けに英語で書かれた契約書には、2018年4月以降は契約を更新しないなどと記した文章の冒頭に「In response to the 2013 labor law(2013年の労働法を受けて)」との記載がある。大学側が改正労働契約法の施行を受け、新たに不更新条項を設けたことがうかがえる。
無期転換などに関する労働相談を受け付けてきた日本労働弁護団によると、使用者側が契約更新の際に突然、不更新条項を盛り込んでくるのは無期転換逃れの典型的なパターンのひとつであり、裁判では違法と判断される可能性が高いという。
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