米国「焼酎ウイスキー」を笑えない日本の現状 酒造会社がウイスキー免許に殺到するワケ

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日本では焼酎なのに、米国ではウイスキー? そんなコメのウイスキーが専門誌で特集されている(記者撮影)

米国のウイスキー専門誌『Whisky ADVOCATE』の2017年冬号。世界中の名だたるウイスキーと並び、日本では見たことがないジャパニーズウイスキー、「Rice Whisky」(コメウイスキー)が取り上げられていた。

中でも目を引くのが「KIKORI」(キコリ)という銘柄だ。同誌では、「バターやクッキーのような香り。味わいは洋梨やドライジンジャーのよう」と評されている。米国の通販サイトでは5000円前後で販売されている。

焼酎メーカーがウイスキー製造するカラクリ

キコリは焼酎メーカーの常楽酒造(熊本県)が、米国の販売元企業から委託を受けて原酒を製造している。ところが同社は焼酎とリキュールの製造免許しか持っていないため、日本国内ではウイスキーの製造ができない。

実はウイスキーと焼酎は蒸溜酒としての製法は似ている。麦焼酎の場合、原料となる麦を発酵させ、蒸留。場合によっては樽で熟成させるといった製法はほぼウイスキーと同じ。一番の違いは、ウイスキーの場合は原料となる穀類の糖化(デンプンを糖分に変化させ、アルコールを生成しやすくすること)に麦芽の酵素を使うのに対し、焼酎の場合は麹を使うことだ。

米国ではバーボンウイスキーについては、法律で原料や熟成年数が厳しく定められている。だが広義のウイスキーについては、①穀物を原料とすること、②蒸溜してあること、③(熟成年数を問わず)樽で熟成させること、のみだ。

そのため、日本国内で製造された米焼酎や麦焼酎はすでに①と②を満たしており、米国に輸出して樽で熟成させれば「ジャパニーズウイスキー」として販売ができるというカラクリだ。

同じ記事で取り上げられている「OHISHI WHISKY」は大石酒造場が、「Fukano Distillery Whisky」は深野酒造が原酒を製造している。いずれも熊本県の焼酎メーカーで、常楽酒造と同じビジネスを展開している。

常楽酒造の担当者はキコリの原酒を製造していることは認めながらも、「販売元の米国企業との契約で何も話せない」と言う。「米国で販売されている以上、規制を行うのは米国の法律。日本国内の酒税法上の問題はない」(国税庁課税部酒税課)。

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