友人を勧誘する「引き抜き」は法的にアリか 元同僚を紹介、リファラル採用のリスクは?
社員の友人や知人を会社に紹介してもらう「リファラル採用」。ミスマッチが少なく、採用コストもかからないことから、ITやベンチャー企業を中心に広がっている採用方法です。
中には紹介した社員に対してインセンティブを支給している企業もあり、毎日新聞の報道(11月27日)によると人材サービスのエン・ジャパンは入社に至れば紹介した社員に奨励金10万円を出しているという。
ただ、もし元同僚を紹介して、「引き抜き」のような形になった場合に法的リスクはないのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。
退職後の勧誘は原則適法
元同僚を勧誘してリファラル採用が成立した場合、違法になるのでしょうか。
「勧誘を行った者(以下「勧誘者」といいます)が退職後に勧誘を行うこと自体は原則適法です」
山田弁護士はそう指摘します。なぜでしょうか。
「前提として、労働者には憲法上『職業選択の自由』(憲法22条)が認められています。また、退職の自由も認められているため、どこの会社で働くかについて労働者の自由である以上、その勧誘行為が違法とされることは原則としてないためです」
違法になる可能性は、どういったケースでしょうか。