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労働分野の規制緩和、安定的雇用と応分の給与こそ企業の責務

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臨時労働力も原則直接雇用で

非熟練業務の派遣解禁のもう一つの問題点は、派遣先企業が実質的な雇用者であるにもかかわらず、派遣労働者と法的な雇用関係がないことにより、雇用者の無責任(たとえば労働の安全確保の手抜き)がまかり通っていることである。

たとえ正社員ではなくとも、直接雇った場合には、使用者はもっとまともに扱う。雇用契約による明確な権利義務関係があるからだ。

多くの労働者が非正規よりは正規雇用、派遣や業務委託よりは直接雇用を望んでいることは間違いない。

労働分野の規制緩和は経済人がよく言うように、働く人が自分のライフスタイルや価値観に合わせて働けるように選択肢を拡げるのが目的だったわけでは決してない。相対的に低賃金で解雇が自由な労働力を創出することが目的だったのである。

与党も、やっと日雇い派遣禁止に動き出したようだが不十分だ。

仕事があるときだけ短期契約を結ぶタイプの派遣は、以前のように通訳、速記などの専門業務に限定。今や主流の一般事務は、例外として派遣期間の最短と最長を制限し、最長を超える場合には正社員化や契約社員化など直接雇用への転換を義務づけたうえで容認する。派遣が禁止される業務(たとえば超短期の非熟練労働)が必要になった企業は、ネットなどを活用して直接雇用する。

もうこれ以上、労働分野で規制緩和を行うべきではなく、むしろ野放しの業務請負にも一定の規制を検討すべきだ。過労死の元凶となりそうなホワイトカラー・エグゼンプションなどは導入してはならない。

安定した雇用を創出し、応分の給与を支払うことは、企業の最大の社会的責務である。

(福永宏 撮影:尾形文繁 =週刊東洋経済)

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