タカタの民事再生が一筋縄ではいかない理由 国をまたぐ債権者とスポンサーが波乱要因

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むしろ、このカネ余りの時代に、融資先を探すことが至上命題となっている銀行にとって、この融資案件はこぞって提案したことが想像される。

申し立て時の金融負債が280億円で、三井住友銀行が250億円出すということは、同社の運転資金をまるまるカバーしており、これまでのメインバンクどころか1行取引として、三井住友銀行からすれば上顧客となっていくだろう。

金融機関が再建の主導権を取れない異常事態

プレパッケージ型の民事再生は、継続可能な事業を新しい会社に引き継いでいくのだが、旧会社にその事業の対価を支払わなければならない。

問題となるのは、この事業譲渡価格である。通常は、客観性を求めるため第三者による事業価値評価を行い、その評価を基準に価格の条件が決まってくるが、筆者は、この価格をめぐって右往左往するのではないか、と考えている。

旧会社の債権者からすれば、事業が高く売れたほうがいい。事業を継続すべく資金を投入するスポンサーからすれば、安ければ安いほうが望ましい。資金を運転資金に回すことができ、持ち出しも少なくなるからだ。

通常の民事再生の場合は、金融機関からの債務が大半を占めることから、金融機関からの同意が取れれば、再生計画の承認を受けることができ、事業譲渡は否認されない。ところが、今回のように金融負債額が280億円で、その他の債権が1兆円を超えるというのは、極めてまれであり、今回の事例では、金融機関がいちばんのキーマンではないことがわかる。

顕在化している債権者の筆頭は、米国という不思議

タカタの申立書にある債権者欄には、三井住友銀行の79億円、三菱東京UFJ銀行の62億円、みずほ銀行の53億円と金融機関が続くが、一般債権者には、アメリカ合衆国が416億円となっており、金融債権と一般債権を合わせての筆頭債権者となっている。

これは、米国の運輸省道路高速安全局から受けた民事制裁金の2億ドル(224億円)と、米国司法省へ刑事上の責任を認めた和解金10億ドル(1120億円)の未払金であることが推察される。

通常の再生案件では、国や地方自治体へ支払うべき税金や社会保険料の未払いがある場合は、金融債務や一般債務に優先して支払うべき債務として優先債務というものを目にすることがある。もしこれがアメリカ合衆国への支払いも優先債務という扱いになれば、事業譲渡の代金はより高いものを要求される可能性がある。

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