不当解雇の「金銭解決制度」導入に潜むリスク 労働問題に取り組む弁護士はどう見るのか

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なぜ、金銭解決制度をもうける必要があるのでしょうか?(撮影:今井康一)

不当な解雇だと裁判で認められた場合、金銭的に解決するための制度の創設に向け、厚生労働省は2015年より、有識者検討会(「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」)を始めている。

厚生労働省は、今年5月15日開催の検討会(第18回目)で、報告書原案を示し、企業からの利用申し立てを認めないことや、労働者の意思で職場復帰をしない場合には、企業が支払う解決金に限度額などが盛り込まれた。

しかし、日本経済新聞(電子版、5月15日付け)の報道によれば、検討会では委員から「検討会での同意は取れてない」「高額になりすぎないよう中小企業の負担に配慮してほしい」などの意見が出たという。

厚労省は法整備に向けた議論を進めたい考えとされるが、制度の導入をめぐっては、労働者側からの反発も根強くある。労働問題に詳しい弁護士は、この制度についてどう評価するのか。波多野進弁護士に聞いた。

制度の必要性は…

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「結論から言えば、労働者側にとって解雇の金銭的解決制度を積極的に求める必要性は薄いように思います。むしろ、このような制度ができることで、簡単に解雇される事態が懸念されます」

波多野弁護士は制度創設による効果については懐疑的だ。なぜだろうか。

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