庶民が知らない、お金持ちの「節税アイデア」 「タックスシェルター」を知っていますか?
たとえば、1億円持っている人いると仮定する。その1億円を持ったまま、死んでしまえば遺族に相続税がかかってしまう。そこで、1億円で「ある金融商品」を購入する。
普通の保険や投資信託などの金融商品を1億円分購入しても、それは死亡時には1億円の遺産としてカウントされる。つまり、金融商品を買っただけでは、相続税は普通にかかってくる。
しかし、特定の金融商品を購入すれば、死亡時に遺産としてカウントされなくなるのだ。法の抜け穴を巧みにつき、遺産としての計算には入ってこないようにされている、それが「タックスシェルター」というものである。
具体的にひとつ紹介しよう。それは、ある「生命保険」である。
この生命保険は、満期になれば多額の返戻金がもらえるようになっている。が、満期になる前に解約すれば、返戻金はほとんどもらえない。この「返戻金がほとんどもらえない」というのがミソなのである。
ある資産家が、この生命保険を購入し、満期になる前に死亡したとする。遺族がこの生命保険を引き継ぐ場合、相続税の対象として申告しなければならない。が、その金額は微々たるものである。なぜなら、保険を引き継ぐ場合の相続税は、保険の掛け金や満期返戻金ではなく、死亡したときの解約返戻金が申告する額となるからだ。この保険は、解約返戻金がほとんどもらえないので、相続税の対象額は非常に小さいのである。
しかし、遺族はこの保険をすぐに解約せずに、そのまま持ち続けてもいいのだ。相続税の申告時には、その時点での解約返戻金が基準となるが、それは別に解約しなければならない、ということではない。
だから、満期になれば、遺族は1億円の返戻金をもらえることになる。これは、所得税の対象にはなるが、相続税の対象にはならない。所得税の税率は非常に低いので、大幅な“節税”となるのだ。
わかりやすく説明するために、単純化したが、この保険にはもう少し複雑な要素がある。
保険の対象者は、資産家本人ではなく、他の誰かにしておかなければならない。保険の対象が本人である場合は、死亡したときに、解約返戻金ではなく、死亡保険金が出てしまう。死亡保険金は相続税の対象となるからだ。そのほかにも、少し制約があるが、概略はこのとおりである。こういう生命保険は、実際に今も販売されているのだ。
たけしも活用? 孫を養子にするメリット
庶民は知らないけど、金持ちだけが知っている――そういう相続税対策というのは、まだまだたくさんある。
そのひとつに「孫を養子にする」という方法がある。この相続税対策は、資産家の間で広く行われており、あのビートたけし氏も長女の子どもを養子にしている。もちろん、たけし氏が節税をしようとしていたかどうか、真相は不明である。ただ結果的に節税になっているのは事実である。
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