庶民が知らない、お金持ちの「節税アイデア」 「タックスシェルター」を知っていますか?
それでは、なぜ孫を養子にすると節税になるのか、簡単に説明しよう。
そもそも法定相続人は「配偶者」と「子ども」とされており、「孫」は対象外である。しかし、「養子」は法定相続人になれるのだ(ただし、子どものいない夫婦で2人まで、子どものいる夫婦は1人まで)。
そして、まず基本的には、相続税というのは遺産の額が多ければ多いほど税率が上がる「累進課税」になっているため、法定相続人が多いほど相続税がかからないで済む額が増える。相続税は遺産をもらった遺族一人ひとりに対して、そのもらった遺産額に応じてかかってくるものであるため、なるべく多くの法定相続人に遺産を分散して、一人ひとりのもらう額を減らしておけば低く抑えることができるのだ。
ただこの方法だと、子どもたちにとっては、自分の遺産の取り分が減ることになり、“争族”の火種になるケースもあるという。とはいえ、少子化で一人っ子の家庭が増えた現在、こうしたトラブルは減っていくのかもしれない。
そして、孫を養子にした場合、もうひとつの相続税対策にもなる。通常、親が死ねば子どもに、その子どもが死ねば、その子ども(孫)に、という具合になるのが相続のあり方だろう。すると孫は2回目に相続を受けることになる。
しかし、孫を養子にしておけば、相続税1回分を払わなくていいわけだ。つまり、相続税を1回分ショートカットできるのだ。
この節税策には、若干のマイナス点もある。親子関係以外の法定相続人の場合(兄弟姉妹や養子が法定相続人になった場合)、相続税は2割加算するという制度がある。 ただし2割払ったとしても、資産家にとっては元が取れるケースが多い。
金持ちから税金を取るスキームをつくれ!
金持ちはこのような方法を使って相続税を払うことなく、遺産を残しているのだ。
この他にも、金持ちの“節税”方法は幾多もある。
筆者が『金持ちのヤバい資産形成術』で書いたように、孫を養子縁組して相続税を安くしたり、高層マンションを購入したりすることで、相続税を免れたり、数分の1に減らしたりすることができる。また、大企業の創業者など大きな遺産を持っている人は、公益財団法人をつくって、いったん資産を自分の所有から離し、公益財団法人の運営権を遺族に残すことで、無税で資産を引き継がせるというようなことも行われている。
現代日本が、深刻な格差社会になっているのは、この金持ちの過度な節税策も要因のひとつなのだ。筆者はその対策として最近、「富裕税」(一定の財産を持っている人に対し、かける税金)を推薦している。社会全体を活気づけるためにも、「金持ちから税金を取るスキーム」のアイデアをもっと練るべきだと考える。
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