店が万引き犯の写真公開、法的問題はあるか 千葉の「ファミリーマート」が注意喚起で
小野弁護士はこのように指摘した上で、例外的に名誉毀損に当たらない場合に言及した。
「もっとも、その事実が、(1)公共の利害に関する事実で、(2)目的がもっぱら公益のためであり、(3)真実であることの証明があれば、刑事では罪になりませんし、民事でも不法行為にはなりません。
万引き犯が誰か、ということについては、周囲のお店にとっては共通の利害に関する事実でもありますので、(1)公共の利害に関する事実と言えましょう。
また、写真を公開した目的が、『個人的な恨みをはらすため』であればもちろんダメですが、『万引き防止のため』ということであれば、公益目的と言えるかと思います。
そして、『誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動』が映像に映っていたというのであれば、仮に真実性の証明ができなかったとしても、責任を問われる可能性は低いでしょう。その場合、真実だと誤信したことにやむを得ない事情があったと判断されるからです」
新聞などのメディアでは被疑者の段階で公開
写真を公開したことについては、「写真付きで公開することはやりすぎ」「警察に証拠として届けるだけでよかったのではないか」といった声もあがっている。2014年8月には、マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」が、万引き犯の写真を公開するとネットで告知して、「法的リスクが高い」と問題になった(最終的に公開は中止)。
「私としては、それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考えます。
新聞などのメディアでも、起訴されておらず、有罪判決も受けていない被疑者の段階で、写真付きで被疑者を公開することがあります。基本的には、同じように考えていいのではないかと思います」
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