社労士試験では育児介護休業法に注意
あなたにも出来る!社労士合格体験記(第72回)
専業主婦の例外は廃止
育児介護休業法は平成22年6月30日施行の改正で、夫婦が共同で育児を行いやすい制度になりました。改正前は、配偶者が常態として子を養育することができる者(専業主婦等)の場合は、労使協定で除外対象にすることができましたが、改正後はできないこととされました。たとえ配偶者が専業主婦でも、夫が育児休業を申し出たら、事業主は原則申し出を拒むことができなくなったわけです。
なお、現在、労使協定で除外できるのは、(1)引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者、(2)育児休業の申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者に限られます。
統計ではこの労使協定で除外できることとなっている者について、育児休業制度の対象としている事務所は、「勤続6カ月以上1年未満の者」14.7%、「勤続6カ月未満の者」9.7%、「1年以内に退職することが明らかな者」12.0%、「所定労働日数が週2日以下の者」7.5%となっています。
なお、平成22年6月30日において常時100人以下の労働者を雇用する企業ついては、平成24年6月30日まで改正後の育児介護休業法の一部の適用が猶予されていましたが、現在ではすべての企業が対象となっています。
適用が猶予されていたのは、「短時間勤務制度の義務化」「所定外労働の免除の制度」「介護休暇の制度化」などですが、介護休暇は子の看護休暇と制度が似ているので、合わせて覚えておきましょう。すなわち、年度ごとに対象者が1人の場合は5労働日、2人以上の場合は10労働日を限度として取得できる点です。
次回は、「地球ラジオ」の思い出です。
(撮影:吉野純治)
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