4度目の社労士試験に向けてスタート あなたにも出来る!社労士合格体験記(第71回)

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厚生年金基金の単独設立は原則、常時1,000人以上の被保険者、共同設立は合算して常時5,000人以上です。これに対して、健康保険組合の任意設立では、単独設立については常時700人以上の被保険者、共同設立については合算して3,000人以上になります。

社会保険労務士 翠 洋

共通点は、適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこと。そして、2以上の適用事業所の場合は、それぞれの適用事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意が必要である点です。

相違点は、厚生年金基金の場合は、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、前述の同意のほかにも、その労働組合の同意を得なければならない点が加わることです。

一方、解散要件はほぼ共通しています。即ち、(1)代議員の定数(健康保険組合の場合は組合会議員の定数)の4分の3以上の多数による議決、(2)基金(同、健康保険組合)の事業の継続の不能、(3) 厚生労働大臣による解散の命令です。そして、(1)と(2)の場合は厚生労働大臣の認可を受けなければなりません(なお、厚生年金基金は来年度以降制度改革が予定されており、5年以内に大半の基金が解散する見込みです)。

次回は、日本語ボランティアのクラスです。

(撮影:梅谷秀司 吉野純治)
 

翠 洋 社会保険労務士

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みす ひろし / Hiroshi Misu

BIO国際行政書士事務所・中央社労士オフィスみす代表。国際基督教大学卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)に勤務。NHK「ちきゅうラジオ」ディレクター、LEC専任講師を経て、行政書士法人で日本ビザ申請代行業務に従事。特定行政書士、特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ロングステイアドバイザー。趣味はアルトサックス演奏、国内外の温泉巡り、愛犬ビオ(スタンダードプードル)とのドライブ。「語学オタク」(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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