にもかかわらず、日本政府がPKOでも自衛の範囲で考えてきたのは、武器使用が認められるのは自衛の場合のみ、という考えがあまりに強かったためであり、またそれしか理論構成がなかったのだと思う。
しかし、経緯はともかく、PKOへの日本の関与が今後深まることが予想される中、憲法の下では自衛以外にPKOでも武器の使用ができる、と正面切って”再解釈”することを提案したい。そうすれば、PKO部隊は国連決議に従い、任務として、必要に応じ武器を使用することになる。もちろん武器使用を控えることも任務のうちだ。
一方、今日の南スーダン情勢を見ると、国連PKOのあり方、また、国連と加盟国との関係についても検討すべき問題がある、と言わざるを得ない。
最大の問題は、PKO活動の継続中に状況が悪化し、「停戦」が維持できなくなる場合だ。現時点では南スーダンでPKO維持ができなくなっていると断定するのは早すぎるが、状況がさらに悪化すれば、そこで使用される武器は大規模なものになる恐れも出てくる。そうなった際にも国連は停戦がまだ有効と言えるか。言えなければ、PKOの撤収が必要となる。
PKOと憲法の関係を再構築すべし
どの国も国連の指示に従うのは当然だが、日本は、国連がまだPKOが維持可能とがんばっていても、国連と異なる判断をせざるをえないことがありうる。日本と国連の判断が食い違うとき、日本はどのような理由で、どのように対応するかが問題となる。下手をすると、日本は国際的に正当な理由なく、自国の事情を主張していると見られる危険があろう。
日本は南スーダンのケースを機会に、PKOと憲法の関係を再確認し、PKOは憲法が武器使用を禁止している国際紛争ではないという考えで、PKOへのかかわり方を再構築すべきだ。それとともに、現地の状況が悪化し、PKOについて国連との間で考え方や判断の齟齬が生じた場合の対応策を徹底的に検討し、明確にしておくべきである。
なお、憲法との関係では、「国際貢献」だからという理由で、武器使用を認めるべきだと言うのではない。
同じ国際貢献であっても、国際平和支援法が想定する「国際平和共同対処事態」は、停戦ないし和平を前提とせず「戦闘が継続中」の事態であり、自衛隊員が武器を使用すれば、憲法違反になる恐れがある。国際平和支援法は、そうならない範囲での協力を定めたが、議論は収まっていない。いずれにせよ、同じ国際貢献でも、PKOの場合と、国際平和共同対処事態の場合とでは、憲法との関係がまったく異なっており、明確に区別しておかなければならないのだ。
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