稲田防衛相も視察した南スーダンPKOの苦渋 自衛隊員の「武器使用」をどう解釈すべきか

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PKOの派遣については、我が国の事情と国際的な状況の両方を勘案する必要があるが、これが簡単ではない。

日本はこれまでPKO部隊を派遣する際にも、「自衛」の一態様とみなしてきた。たとえば前述したように、「駆けつけ警護」を認めず、武器使用を隊員自身の生命を守るためなど、必要最小限の場合にのみ認めてきたのはそのためだ。しかしそれでは、どうしても不都合な面が残った。

第1は、仮に日本のNGOが同じ場所で活動していて攻撃されても、自衛隊の部隊は助けに行けないことだった。同じ日本人であり、しかも自衛隊には救助する能力があるのに駆けつけて救助しないのは、あまりに不当であることは言うまでもないだろう。

第2に、これは国会などで取り上げられることが少ないが、PKOに参加している部隊は、国連事務総長(実質的には国連安保理)の指揮下にあることだ。日本のPKO部隊も、国連の指揮に従わなければならない。武器を使用することが必要な場合もある。それは日本や隊員の自衛のためでなく、国連から与えられている任務を遂行するためだ。

「駆けつけ警護」を自衛で論じるのは無理

日本はPKO部隊を派遣するに際して、PKO協力法に基づき、日本としてできないことをあらかじめ示し、その条件の下で派遣してきた。それは可能だったが、日本の部隊も国連の指揮下にあることと、日本の自衛のためということは本来、調和しにくいことであった。単純化して言えば、せっかく多大の困難を排してPKO部隊を派遣しても、日本の自衛と言えば言うほど、国際的には評価されない恐れがあったのである。

そもそも、PKOは他国のため、あるいは国際社会のために行うことであり、自衛でないのは明らかだ。駆けつけ警護を自衛の観点から論じるのは本来筋違いであった。

しかもPKOは、日本国憲法も国連憲章も想定していなかったことだが、「和平あるいは停戦」が成立した後に設置されるものである。改めて憲法第9条に照らしてみれば、国際紛争はすでに終わっているので武器使用は禁止されていない、と解釈できる。少なくとも自然に読めば、そういう結論になるだろう。つまり、PKOの場合は、自衛という理由によって武器使用を正当化する必要性がないのだ。

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