相続争いを想定していない人に教えたい泥沼 少ない財産だからこそ遺言書が必要だ

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ほかの相続人が、遺言書の内容が不公平で不服に思えば、遺留分を請求することもあります。遺留分とは、相続人に対して遺産の一定割合の取得を保証するもの。配偶者、子ども、父母に請求できます。遺留分を請求するかどうかは自由です。

子どもが親の財産の遺留分を請求する場合は、遺留分は法定相続分の2分の1になります。子どもが複数いる場合には、この割合を子どもの人数で等分します。

泣く泣く遺産を渡すご遺族

たとえば「親が認知症になり10年以上介護をして、親を看取った娘」が、遺言によって親の家や土地を相続することになったとします。それを不服に思ったほかの子どもは遺留分を請求できるのです。このとき遺留分としてきょうだいに支払うための現金がなければ、親から受け継いだ土地や家を売って支払わなければいけません。

親に貢献していない人が、なぜ親の財産をほしがるのだろう……と釈然としないかもしれません。けれど遺留分の請求は民法上認められた権利。違法行為ではないのです。そしてかなりの確率で遺留分は請求されると思ってください。親が死ぬまで一度も顔を出さなかったきょうだいに、泣く泣く遺産を渡すご遺族をたくさん知っています。

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対策としては、親にあらかじめ遺留分を現金や生命保険金で確保しておいてもらうことです。そのためには、相続時にトラブルが起きないか、遺言書をつくる前に洗い出しておくことが大切です。

このように遺言書の内容によっては、かえって遺産相続でもめるケースもあります。しかし自分が親の医療や介護で親に貢献したという意識があるならば、そのぶんを遺産から分けてもらえるように、遺言書を書いてもらうのは、けっして悪いことではありません。

やましいこととは思わずに、堂々と主張してください。また、親の介護などでかかった経費(自分のおカネで支払ったもの)は必ずメモをしておいて、遺産から分けてもらうようにしておきましょう。

清水 晶子 日本クオリティ オブ ライフ協会代表理事

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しみず あきこ / Akiko Shimizu

神奈川県生まれ。一般社団法人日本クオリティ オブ ライフ協会代表理事。
葬儀社の役員として、15年以上にわたり年間1000件を超える葬儀供養などの相談に携わり、人生の終末期における生活者の悩みに真摯に向き合う。さらに自身の祖母の介護・成年後見を経験したことにより、終活の必要性・重要性を生活者・事業者に伝えることが使命と考え、一般社団法人日本クオリティ オブ ライフ協会を設立。長寿社会において、最後まで尊厳を保ち、だれもが人生に幸福を見出せる社会の醸成に努める。全国各地で、終活、生前整理に関するセミナーや高齢者ヨガのクラスを開催し、人気を博している。

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