意外と知らない「家庭内離婚」の法的落とし穴 婚姻関係の「破綻」とみなされる要件は?

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夫婦の一方が、夫婦以外の者と性的関係を結ぶことを「不貞行為」といいます。この「不貞行為」は、夫婦が相互に負う守操義務(貞操を守る義務)に反して、夫婦の他方に精神的苦痛を与えるものです。不貞行為を行った者は、夫婦の他方に対して慰謝料の支払義務を負うことになります。

ただ、夫婦間の守操義務は、婚姻関係が破綻した後は消滅します。婚姻関係が破綻した後であれば、夫婦の一方が夫婦以外の者と性的関係を結んだとしても、そもそも「不貞行為」とならず、慰謝料の支払義務を負うこともありません。

相談のケースでは、先ほどお話ししたとおり、未だ婚姻関係が破綻しているとは言えませんので、もし夫婦以外の者と性的関係を結べば不貞行為となり、慰謝料の支払義務を負うことになるでしょう。

仮に、婚姻関係が破綻している可能性が高い場合でも、慰謝料を請求された側が証拠によって婚姻関係の破綻を証明しない限り、婚姻関係が継続している前提で不貞行為の存在が認定され、慰謝料の支払を命じられることになります。

これを避けるためには、あらかじめ、婚姻関係の破綻を証明する資料(別居の時期を証明するための賃貸借契約書など)を十分に確保しておく必要があります。

一方が家事を放棄していた場合は?

夫婦双方の生活の状況などによるので、一概には言えません。たとえば、家庭内別居にともなって、夫に関わる家事を夫自身が行うよう妻が働きかけ、妻がその分の家事を放棄したとしましょう。

こうしたケースであれば、家事の「分担の仕方」を変更しただけですから、よほど夫に無理を強いていない限り、そのことによって法的な問題が生じることはないでしょう。

ただし、夫が妻の介護なしに生活できない状態にあるにもかかわらず、他の介護者の手当もしないまま家事を放棄したような場合、妻の行為は離婚原因の1つである「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)とされる可能性があります。

また、妻が夫に関わる家事以外も含めた家事全般を放棄し、このことが原因となって夫婦の関係が修復不可能な程度に悪化した場合には、離婚原因は妻が作り出したと判断される可能性があります。

これら2つのケースのように、妻が離婚原因を作り出した場合、妻は『有責配偶者』となり、裁判で離婚を求めるにあたって、相当長期の別居期間などの厳格な要件が課されることになってしまいます。

さらに、子どもに関わる家事までも一切放棄するとなれば、そのことが児童虐待と評価される危険性があり、そうでなくとも、お子さんの心が離れて親権をめぐる争いなどで不利を招く危険性も高まります。したがって、将来的に確実かつ有利に離婚をしたいのであれば、夫が対応できる範囲の家事を除いて、むやみに放棄したりしないことが賢明でしょう。

能登 豊和(のと とよかず)弁護士
2010年12月弁護士登録。勤務弁護士を経て2013年7月に地元南千住で開業。トラブル解決は初動で決まるとの考えの下、休日夜間も対応の無料相談を行いつつ、家事事件・債務整理を中心とした活動をしている。
事務所名:南千住法律事務所

 

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