キャバクラ代の領収書でも節税できる!? すきま時間に読む、サラリーマン節税の話
また、転勤に伴う引越し費用や交通費も「転居費」も対象になります。通勤費が会社で出ず、自己負担をしている方は、「通勤費」も対象になります。
なお、これらの経費は、先ほどみた衣服費・交際費等と異なり、経費として認められる額に上限はありません。
いまから来年の確定申告に備えよう
それでは、特定支出控除を適用するための条件を、最後に確認しておきましょう。これまで見てきた特定支出控除は、勤務先で行う年末調整では適用することができません。面倒でも確定申告を行う必要があります。また、領収書を特定支出控除の対象とするためには、勤務先に個々に証明してもらい、確定申告の際に、その証明書と領収書を添付する必要があります。
さらに一番重要なのは、特定支出控除として使えるのは、経費となる費用の合計額が一定額を超える場合の、その超える金額に限られることです。
一例として、3つの年収別に見てみましょう。諸々の領収書の合計額が以下の金額を超える場合には、その超える額を節税に使えます。
年収600万円…87万円、年収800万円…100万円、年収1000万円…110万円
たとえば年収600万円のAさんが、交際費、スーツ代計65万円、英会話教室代32万円の合計97万円を一年間で支払ったケースを考えてみましょう。
この場合、年間97万円の経費があるAさんの特定支出控除額は、97万円マイナス87万円(前述の年収600万円に対応する額)の10万円となります。
年収600万円の税率は30%(所得税・住民税計)ですので、Aさんの節税額は10万円×30%=3万円と計算されます。この節税額を多いと思うか、少ないと思うかは、あなた次第です。でも、もともと自腹のはずだった支出で税金が返ってくるなら、やはり嬉しいですよね。
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