キャバクラ代の領収書でも節税できる!? すきま時間に読む、サラリーマン節税の話

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公認会計士・税理士の小澤善哉です。このたびなぜ犬神家の相続税は2割増しなのか』(東洋経済新報社)を出版しました。簡単にできる節税方法や、税金で損しない方法が書かれていますので、ぜひ本をお読みいただきたいと思います。このオンラインでは3回にわたり、みなさんの興味のありそうな分野に絞り、役に立つ税金の話をします。前回は「サラリーマン節税の落とし穴」でしたが、今回は、「税金の取り戻し方」についてです。スーツ、飲み会、ゴルフに英会話スクール…。サラリーマンでも「あらゆる領収書は経費に落とせる」ことを、みなさんご存知でしたか?

自腹で払った領収書は取っておこう

仕事に関連した支出なのに、会社が経費として認めてくれず、泣く泣く自腹を切ったという苦い経験を、多くの方がお持ちでしょう。

でもあきらめるのは、まだ早いのです。その自己負担額は、自分の節税に使えるかもしれません。後で述べる条件さえ満たせば、本人の税金を計算する際に、その自己負担額を経費として差し引くことができるからです。

次ページえっ?飲み代の領収書で節税?
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