キャバクラ代の領収書でも節税できる!? すきま時間に読む、サラリーマン節税の話
もっとも、これら3つの費用については青天井で認められるわけではありません。特定控除に使えるのは、3つの費用合計で年間65万円までと上限額が決まっています。
キャバクラ通いはほどほどに、ということでしょうか。
さて、特定支出控除の対象は、まだほかにもあります。
自己投資は税金でも得をする
たとえば、「TOEICで何点以上取らないと出世できない」と会社からプレッシャーをかけられている方には朗報です。
年間を通じて数十万円単位となることも多い英会話スクール代や受験料なども、「資格取得費」や「研修費」として特定支出控除の対象にできるからです。
業種によっては、簿記、宅建、一級建築士などの資格を取ることや、一定の専門的知識が求められることもあります。これらの資格取得費、研修費も同様に対象です。
ちなみに資格試験に不合格だったとしても経費に認められますので、ご安心ください。
転勤族限定ですが、次のような費用も特定支出控除の対象です。
単身赴任をしていて、毎週末には奥さんのもとへ帰宅するという方もいらっしゃるでしょう。このような場合に自己負担となっている交通費については「帰宅旅費」として対象となります。
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