入社早々、心を病み…「即退社」は実際可能か 新入社員の「悲痛な声」、早くも続々…

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「ただし、退職を申し出たその日にすぐ辞められるわけではありません。民法627条1項の規定は、雇用契約の終了時期については、『その解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する』としています。つまり、退職の申し出はいつでもできますが、実際に契約が終了するのはそれから2週間経過後ということです。

就業規則で『退社の2週間前に申し出ること』などの規定があることが多いのは、これに沿って規定されているからです」

ということは、退職を申し出ても、それから2週間は働かなければならないのだろうか。

「その点は、辞めようとしている人が悩まれる点でしょう。ですが実際は、会社に体調不良の理由を伝えた上で(文書にするなどしてきちんと形に残しましょう)、『欠勤』(無給のお休み)すれば足ります。心を病むほどに酷い職場環境なのに、2週間働き続けなければならないと悩む必要はないのです。

また、労働基準法15条3項では、『前項の規定(注:労働条件の明示に関する規定)によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる』とされています。酷い職場環境の場合、通常は、この条文を使って契約自体も直ちに解除し終了させられる場合が多いでしょう。この点も覚えておいて下さい」

再就職などで社会的不利益を受ける場合も

「私が把握する限りでは、早期離職する労働者のケースは、入社前に説明を受けた労働契約と実際の労働条件が違っていた(いわゆる『求人詐欺』問題)、『ブラック研修』が行われたなど、働き続けられない理由が使用者側にある場合です。新入社員からのこういった相談は、色々な労働者側の団体にも寄せられています。

しかし、入った会社が『ブラック企業』だと気がついても、短期離職した場合に、再就職などで社会的不利益を受ける可能性を考えて、なかなか会社を辞められず、心身の不調を悪化させる方も沢山いるのです」

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