春名風花さんへのSNS「罵倒」投稿に問われる罪 SNS上での名誉毀損に、どう対処すべきか

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ツィッター上で名誉棄損の被害を受けた春名風花さん(写真:日刊スポーツ新聞社)

先日、女優の春名風花さんと春名さんの母親が、ツイッターに虚偽の内容(「彼女の両親自体が失敗作」など)を投稿され名誉を傷つけられたとして、書き込みをした人物を相手取り、慰謝料などの支払いを求めて横浜地裁に提訴したと報じるニュースがありました。

こうした問題は春名さんのような、有名人だけではなく、一般人にも起こりえます。この事件を代表例として、SNSでの名誉棄損に関する法律問題を整理したいと思います。

まず本題に入る前に、法的手続きを取るうえで下記条件を前提とします。

投稿記事を証拠化するために、スクリーンショットによって投稿記事などの画像保存を行う。
被侵害利益(名誉権やプライバシー権という人格権の侵害の有無。※3ページ目の刑事告訴の箇所を参考にしてください)を検討する。

 

それらを踏まえたうえで、法的手続きを取る流れを確認していきます。

投稿に対して法的手続きをどうやって踏むか

最初に、全体の流れを整理します。

投稿者→経由プロバイダー→コンテンツプロバイダー→インターネット上での閲覧

この流れを踏み、以下のとおり法的手続きは行われます。

【法的手続き】
①コンテンツプロバイダーに対する発信者情報開示仮処分
②経由プロバイダーに対する発信者情報消去禁止仮処分
③民事訴訟による発信者の住所、氏名、メールアドレスなどの開示請求
④-1 民事訴訟による不法行為に基づく損害賠償請求など
 -2 刑事告訴など

※刑事告訴や被害届提出を含めた警察などへの相談については、必ずしも①から③を経てからでないといけないわけではありません。とくに身の危険を示す脅迫などについては、ただちに警察などに相談すべきです。

また、投稿の削除を早く行いたい方はツイッターなどのコンテンツプロバイダーに対して、削除要請の連絡をしましょう(「2ページ目、削除請求のための任意交渉」を参考にしてください)。

次にコンテンツプロバイダーに対して、発信者情報開示仮処分をどう請求するかを解説します。

(1)コンテンツプロバイダーの特定

コンテンツプロバイダー(デジタル化された情報をユーザーに提供する事業者)の特定がまずは必要となりますが、投稿が掲載されているサイトの記載などからコンテンツプロバイダーが特定されます。春名風花さんや母親の場合は、ツイッターに投稿がされているため、ツイッターがコンテンツプロバイダーとなります。

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