あなたにも出来る!社労士合格体験記(第53回)--小・中学生が労働できる例外とは?

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ところで、ニューヨークは93~94年に、私もラジオ局の特派員として働いていた場所です。かつて住んでいたコロンバスアベニューのアパートの界隈を妻と歩きながら、なじみのドアマンや常連だったチャイニーズレストランの店員さんにも妻を紹介。伴侶を得て、われながら鼻高々の気分でしたが、妻は東京だけでなく、ニューヨークでも行きつけの中華があることに半ば唖然としたようです。

対照的な友人関係

妻と結婚して驚いたのは、彼女も義父同様に、幼稚園・小学生時代からの友人付き合いが今でも続いていることです。中学・高校・大学と一貫校だったこともありますが、とにかく長い友人関係を築いています。

それに比べると私は極端で、幼稚園から高校までを過ごした名古屋の友達との付き合いが現在は、完全に途絶えています。そのため、実家に帰ってもほとんど家でゴロゴロしている始末。50歳を迎えたときに、中学の同窓会の案内が来て、妻に「参加したら」と言われたものの、そのためだけに名古屋まで出向く踏ん切りがつかずに結局欠席。空白の40年を埋める日が、いつか訪れるのでしょうか?

義務教育期間中は原則労働禁止

小・中学生時代の話題が出ましたが、労働基準法では第6章の法56条~64条で、年少者について規定しています。まず、「年少者」とは満18歳未満の者、「児童」とは年少者のうち満15歳の年度末(3月31日)が修了するまでの者、そして「未成年者」とは満20歳未満の者であることを押さえましょう。そして、条文を読むときは、どの年齢区分のどの部分に当たるかを意識して読むことが大切になります。

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