あなたにも出来る!社労士合格体験記(第53回)--小・中学生が労働できる例外とは?

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法56条1項では「使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と最低年齢の原則を規定しています。つまり、義務教育までの期間は、原則労働させてはならないということです。

ただし、第2項では例外を設けています。満13歳以上については、製造業、鉱業、建設業など工業的事業以外の業種。そして13歳未満については「映画の製作又は演劇の事業」、つまり子役に限られます。同じ児童という区分の中で、さらに要件が分かれていることに注意しましょう。

さらに、今度は両者とも共通して、(1)児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものであること、(2)行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること、(3)修学時間外に使用することが必要です。

小・中学生は他にも独特の規定

次に、法57条1項では「使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」と年少者の証明書についてまず全般的に規定しています。そして、第2項では、前条56条2項で規定した児童(満15歳の年度末まで)については、さらに、「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」と「親権者又は後見人の同意書」を事業場に備え付けることを義務づけています。

ただし、賃金については直接払いの原則があるため、親権者や後見人は代わって受け取ることはできません。法59条にも「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない」と規定されているので、同意書とは別物だということをしっかりと押さえておきましょう。

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