クリスマスの定番飲料「シャンメリー」 どこでも売られているのに、大手企業が販売しないワケ

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また、そういった類似製品が販売された場合、不正競争防止法によって保護されないかも問題となります。しかし、明らかに別の商品名であり、販売業者間の営業上の関係性が混同されないような場合には、同法違反にもあたらないと考えられます。

そうすると、シャンメリーに似た商品を大企業が販売した場合、生産コストを下げるなどして価格競争力の高い商品を売り出せば、中小企業は負けてしまいます。

そのような事態に対し、中小企業を保護するための調整を行っているのが中小企業分野調整法というわけです。

保護される「中小企業」とは?

「中小企業」は経営規模の小さな会社、というイメージだと思いますが、本法ではおおざっぱに以下のように定義しています。(正確な定義は同法2条を参照)

1)製造業・建設業・運輸業など 資本金3億円以下、または従業員300人以下

2)卸売業 資本金1億円以下、または従業員100人以下

3)サービス業 資本金5000万円以下、または従業員100人以下

4)小売業 資本金5000万円以下、または従業員50人以下

ただし、法律の条文の中に「シャンメリー」や「ラムネ」といった具体的な品名が明記されているわけではありません。

これらは、全国清涼飲料協同組合連合会と全国清涼飲料工業組合連合会という業界団体が1977年以降「中小企業分野宣言」を行うことで、事実上の対象品目として扱われています。「宣言」を行っている対象品目は以下のとおりです。

1)ラムネ 2)シャンパン風密栓炭酸飲料(シャンメリー) 3)びん詰コーヒー飲料 4)びん詰クリームソーダ 5)ポリエチレン詰清涼飲料 6)焼酎割り用飲料

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