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クリスマスの定番飲料「シャンメリー」 どこでも売られているのに、大手企業が販売しないワケ

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全国清涼飲料協同組合連合会のサイトに掲載されている「シャンメリーの歴史」では、1947年、戦後間もない東京で進駐軍が飲んでいたシャンパンを安価で大衆が飲めるものにしたいという東京の飲料業者が「ソフトシャンパン」として売り出したものが元となっているようです。

その後フランス大使館から「シャンパン」の名称の使用禁止を求める動きが起こりました。シャンパンという名称は、フランスのシャンパーニュ地方で、一定の要件に従って作られたスパークリングワインのみが名乗れるためです。

この動きに対応し、1973年にシャンメリーと改称して今に至っているそうです。

中小企業を守る「ある法律」

「中小企業分野調整法」は、正式名称を「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」といいます。

この法律は、大企業が中小企業の多い事業分野に進出しようとする際、中小企業の経営に著しい悪影響を及ぼすおそれがある場合に、国が調整を行うためのものです。

「商標登録しているのなら、法律で守られているのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、商標権はあくまで「シャンメリー」という名称やロゴを保護するものです。

たとえば、味や香りが似ている商品や、クリスマスに子どもが飲む「類似の炭酸飲料」を、大企業が「別の商品名」などで販売することまでは防げません。

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【具体的にどのような規制がされているのか?】

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