情報公開法改正法案の早期成立求める集会、国民に大きなメリット、原発事故での情報隠しにも警鐘

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情報公開法改正法案の早期成立求める集会、国民に大きなメリット、原発事故での情報隠しにも警鐘

昨年4月に衆議院内閣委員会に提出されたものの、たなざらしにされ続けている情報公開法改正法案--。福島第一原発事故での情報隠し、議事録未作成など国民の知る権利が脅かされている中、「市民に使いやすい情報公開法案の早期成立を!」と題した集会が4月18日、衆議院第2議員会館内で開催された。

あまり知られていないが、昨年4月22日に閣議決定された情報公開法改正法案では、第1条で「知る権利」の保障が明記されたうえ、開示情報の拡大や情報提供制度の充実、不開示決定のみなし規定など、多くの改善点がある。
 
 にもかかわらず、ほかに重要法案があるとの理由で1年以上も審理が進まない状態が続いている。こうした事態に危機感を抱いたNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の主催で実現したのが今回の集会だ。

スピーカーとして参加した内閣府行政透明化検討チーム座長代理の三宅弘弁護士は、「(立ち後れた仕組みの改善により)情報公開法を今こそ世界標準の法律に改善すべきだ」と発言。法改正により、内閣総理大臣による情報開示の勧告権が盛り込まれていることや原告が在住する都道府県で訴訟を起こせるようになることなど、メリットの大きさを強調した。

八ツ場ダム情報公開訴訟原告の高橋利明弁護士は、「法改正が実現すればこれまで困難だったかなりの問題が解決する」と指摘。その一例として「インカメラ審理」を挙げた。これは、裁判所だけが文書を直接見分する非公開の審理手続きで、米国などで認められている制度で、官庁にとって不都合な部分の多くを裁判所の判断で開示させることができる可能性があるという。

一橋大学大学院の瀬畑源特任講師は「不開示決定のみなし規定」が導入されることにより、情報公開のスピードが速まることに期待感を示した。戦後政治史を専攻する瀬畑氏は宮内庁に対する情報公開請求で開示までに数年もの時間稼ぎに遭った経験を披露したうえで、「みなし規定があれば不開示を理由とした不服申し立てや提訴が容易になる」と語った。

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