あなたにも出来る!社労士合格体験記(第50回)--アラフィーがうれしい結婚パーティ
彼女は小学生の頃、父親の赴任でマレーシアに住んでいたことがあり、その頃は毎日、ジョホール海峡の入国審査場を通過して、シンガポール日本人学校に通っていたそうです。仕事がテキパキとしていて、無駄がなく、とても優秀。私もかつて赴任した、ニューヨーク支局の特派員も経験し、まさに国際的な番組にぴったりの才女でした。
ラジオたんぱでは同僚だった私の妻とも、この結婚パーティが数年ぶりの再会だったため、尽きぬ話で、パーティ会場はまるで同窓会でもありました。
実は、彼女はこのとき、世界でも17例しかない症例の難病を患っていました。それでも、この日はすこぶる元気で、「難病もイイ女を選んで来るのよね」などと、冗談で大盛り上がりしていました。そして、気の利かない私の代わりに、妻を「地球ラジオ」関係者に次々と紹介してくれていました。4月に入って彼女の容体が急変しますが、私の脳裏には今でも、このパーティ会場での、とても楽しそうな彼女の笑顔がずっと残っています。
結婚したら被扶養者届
ところで結婚(事実婚を含む)すると、一定の要件に該当する場合、健康保険の被扶養者になることができます。被扶養者と認定されれば、国民健康保険等に加入する必要がなくなり、被保険者が納める保険料で被扶養者もカバーされるため、病気やケガをした時はもちろん、家計にとっても大変重要です。
健康保険法施行規則38条では「被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない」と規定しています。
なお、次に掲げる事項とは(1)被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄、(2)被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由です。